低金利キャッシング@一覧比較>消費者金融登録番号
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貸金業を営む者は、国または都道府県の登録を受けなくてはなりません(貸金業規制法第3条第1項)。
悪質業者の排除を目的にしたもので、無登録営業は禁止されています(同法第11条)登録を受けた貸金業者には登録番号が付与され、例えば東京都内でのみ営業していれば、東京都知事(_)、首都圏に本店を置き、他の道府県にも支店がある場合には、関東財務局長(_)、という登録番号になります。
(1)からスタートとなり、4年目には(2)7年目には(3)となります。( )の数字が小さい場合は、設立して間もない会社となります。数字は更新した回数を表し、更新は3年毎に行われます。 |
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| 顧客満足度でも総合1位を達成 |
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